【保存版】ハンドメイド作家の確定申告について徹底解説

ハンドメイド作家の収入が上がってきたけれど、確定申告のやり方や書き方が分からない、という方は多いのではないでしょうか。この記事では、ハンドメイド作家の確定申告のやり方や経費、所得の対象について詳しく解説します。

目次

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得の金額と所得税を計算した確定申告書を提出し、税金の精算を行うことです。確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署へ提出します。

収入と所得の違い

「1年間の所得」と聞くと「収入とはどう違うの?」と感じる方も多いですよね。

「収入」は自分の手元に入ってきた金額のことで、「所得」は収入から必要経費を差し引いた金額のことを言います。例えば300円の材料費で作った1,000円の商品が売れた場合、収入は1,000円で、所得は必要経費である材料費を差し引いた700円になります。

つまり、確定申告で申告する金額は、収入ではなく、必要経費を差し引いた所得の金額ということになります。ハンドメイド作家に限らず、収入と所得の違いは把握しておくことが大切なので、ここで覚えておきましょう。

ハンドメイド作家の確定申告について

ハンドメイド作家が確定申告をする際は、ハンドメイド作家の仕事以外に収入があるかどうかで考え方が異なります。

副業でハンドメイド作家をしている場合

ハンドメイド作家以外にも収入がある場合は、「1年間の所得が20万円以上」になると確定申告が必要です。

ただし、もしハンドメイド作家以外にも副業をしている場合や雑所得(公的年金や不動産など)がある場合は、ハンドメイド作家の所得が20万円以下でも、副業や雑所得の合計が20万円以上であれば確定申告の必要があります

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

本業でハンドメイド作家をしている場合 

ハンドメイド作家以外に仕事をしておらず他に収入がない場合は、「1年間の所得が48万円以上」になると確定申告が必要です。

48万円という数字になる理由は、確定申告の際に受けられる「基礎控除」の金額が48万円のため、48万円以下の場合は基本的に確定申告が不要とされているからです。しかし、確定申告をすることで所得の証明になったり、住民税申告の手間を省けたりします。

(確定申告をした場合は住民税申告は不要ですが、確定申告をせず何らかの所得がある場合は金額に関わらず住民税申告の必要があります)

ハンドメイド作家を本業にしていて収入がある場合は、金額に関わらず、確定申告をする方がメリットがある場合もあります。迷った場合には最寄りの税務署や役所へ相談するのがおすすめです。

参照:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html

配偶者控除、配偶者特別控除について

専業主婦など配偶者の扶養に入っている方がハンドメイド作家で売り上げを得た場合は、1年間の所得が48万円以下であれば受けられる配偶者控除と、48万円を上回っても配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる配偶者特別控除の対象になる可能性があります。

ただし、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには要件を満たす必要があるので、ご家庭の状況と照らし合わせて確認してください。

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm、https://xn--xnta-5d4c4d.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

ハンドメイド作家の所得の対象になるもの

ハンドメイド作家が所得として確定申告しなければならないものをご紹介します。

作品の売上

作品の売上はハンドメイド作家の所得になります。販売サイトや顧客からの入金はできるだけ1つの口座で管理すると、確定申告の際に計算しやすくなります。

また、イベントや実店舗での販売を行い現金で売上があった場合も、お金の入出金を記録する帳簿をつけて管理をしましょう。

レッスン料や講座料金

ハンドメイド作家としてスクールや講座を行なっている場合、生徒からのレッスン料や講座料金も所得の対象になります。

オンライン商品の販売(有料動画など)

ハンドメイド作家としてオンライン商品を扱っている場合も所得の対象になります。例えば作品や作り方などの動画を公開していて、広告収入がある場合や有料動画を販売している場合などです。

この他にも、ハンドメイド作家としての活動で収入を得ている場合は、全て所得の対象となります。

ハンドメイド作家の経費になるもの

ハンドメイド作家の経費には様々なものがあります。

材料費

ハンドメイド作家にとって、作品の制作にかかった材料費は全て経費になります。小さなパーツでも経費になるので、レシートや領収書をきちんと整理しておくのがおすすめです。

販売サイトの使用料

作品を販売しているサイトの月額使用料や販売手数料、サービス料なども経費として計算できます。

通信費

販売や制作をする際に必要になったインターネット通信料や電話代なども、ハンドメイド作家の経費になります。ただし、自宅と同じ回線を使用している場合は100%にならず、事業で使用する割合のみが経費の対象になります。

作業台や椅子

作品を制作するために購入した作業台や椅子なども経費として計算できます。

この他にも、制作に必要な道具の購入、作家として技術を学ぶための講座費用、交通費、作品の発送料、撮影用のカメラなども経費になります。作品を作るだけでなく、作家としての活動にかかった費用であれば基本的には経費に計上可能です。

自宅やプライベートと併用しているものは、事業で使用する割合のみの計上になるため注意しましょう。

ハンドメイド作家の確定申告のやり方

ハンドメイド作家の確定申告の流れをご紹介します。

開業届を出す

ハンドメイド作家が一定の所得を得て確定申告をする際、開業届をまだ出していない場合は確定申告の前に出しておきましょう

ハンドメイド作家をするからと言って必ずしも開業届を出す必要はありませんが、一定の収入ができた段階で出しておくのがおすすめです。

経費を計算する

1年間の経費を計算します。確定申告をすると決まった段階で、毎月かかった経費を帳簿につけておくとスムーズです。

年間所得を計算する

1年間の収入と経費をまとめ、年間所得を計算します。無料のクラウドソフトなら、収入や経費を入力していくだけで、簡単に所得を算出できるので便利です。

確定申告書を作成する

確定申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーや、最寄りの税務署で作成することもできます。また、事前登録が必要ですが、国税庁が運営するe-Taxを利用すればオンライン上で提出まで行うことができるので便利です。

3月15日までに提出する

通常、確定申告書は翌年3月15日までに提出とされています。1月になったら早めに準備を進めるのがおすすめです。

必要な税金を支払う

確定申告をした際に税金の支払いが生じた場合は、早めに税金を支払いましょう。確定申告書の提出と税金の支払いが終われば、確定申告の完了です。

初めての方や不安な方は、税務署の無料相談や税理士に相談を

確定申告は専門用語も多く迷う方も多いです。ハンドメイド作家として初めて確定申告をする場合は、税務署の無料相談や、税理士への相談を利用するのがおすすめです。

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

正しい確定申告で作家活動をスムーズに

ハンドメイド作家として活動していくためには、確定申告の知識を最低限つけておくことも大切です。とはいえ、自分一人でするには難しいところもありますよね。

最寄りの税務署へ確定申告のやり方を相談したり、行政の税理士相談など、無料で相談できる機関はたくさんあります。ハンドメイド作家の収入が上がってきたら、まずは一度相談してみることから始めるのもおすすめです。

※本ページの内容は掲載時の情報です。実際に申告をする際の内容については責任を負いかねるため最新情報は国税庁などのホームページをご自身でご確認ください。

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